【特定電子メール法】メルマガを配信する上で必ず守るべき5つの法律
メルマガアフィリエイト実践者は必見。メルマガでこのような表記をしてますか?これが無ければ違反行為となるので、必要最低限の知識は身につけておきましょう。
どうも。さいぞうです。
この業界でもメールマガジンを発行している人はかなりいるでしょう。
ですが、意外と忘れがちになっているのが「特定電子メール法」の存在。
え!そうなんだ!初めて知った!
と、いう方もいるのではないでしょうか?
メルマガを発行する際に必ず守るべき5つの約束があります。
メルマガ配信をしている人は、5つの約束を守れているか、
これからメルマガを配信する人は、5つの約束を必ず覚えておくように。
迷惑メール相談センター参照
⇒ http://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html
1. メール本文に、送信者の氏名又は名称
メールの本文に、メルマガ送信者の名前もしくは会社名を
必ず記載する。場所は任意でOK。
2. 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURLの記載
受信者がいつでもメールを拒否・解除できるようにしておく。
メルマガ配信解除URLを設置するのが基本となる。
もしくは受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスの表記。
3. オプトイン無しでメールを配信することは禁止
相手の許可無しでメルマガを配信することは禁止されている。
なので、むやみやたらにメールアドレスを回収して配信する行為はNG。
4. 送信者の住所
メルマガ配信者の住所や本名、そして連絡先メールアドレスを
必ず記載する必要がある。
これはメール本文でも良いですし、
本文にURLを載せてリンク先のページに表記しても良い。
本文から直リンクで住所を公開してるページに飛ばなくても、
3階層ぐらいまでなら、直リンクでなくても問題はない。
5. 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL
本文内に、受信者の苦情や問い合わせを受け取ることができるように
電話番号やメールアドレスを掲載しておく必要があります。
まとめ
- 1. メール本文に、送信者の氏名又は名称
- 2. 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURLの記載
- 3. オプトイン無しでメールを配信することは禁止
- 4. 送信者の住所
- 5. 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL
なりすましやスパム迷惑行為をするのは言語道断ですが、
うっかり知らずに違反をしている人も多いので、
必ず確認をして気を付けましょう。
個人情報を公開することをためらう方もおられますが、
個人でビジネスを展開させていくと考えると
公開しないのは信用問題に関わり、損失につながる恐れがあるので、
メルマガを配信するなら個人情報を明記しておきましょう。
どうしても個人情報を公開することができない場合は、
トレンドアフィリエイトを実践されると良いですね。
稼ぎやすいですし、後悔する必要もありませんので。